CFDの税金

CFDは、現物取り儀軌と同じように株式や株価指数などを取引しますが、その利益にかかる税金は、現物株取引とは異なります。

現物株取引で得たキャピタルゲインは、譲渡所得として申告分離課税の対象となります。
給与所得や事業所得といった他の所得とは分離され、10%(所得税7%、地方税3%)の税金が課せられます。
なお上記は証券優遇税制による時限的な税率で、平成24年以降は20%(所得税15%、地方税5%)の税率が適用される予定です。

これに対し、CFDで得たキャピタルゲインは雑所得として確定申告する必要があります。
現物株取引による譲渡所得とは異なり、他の所得と合算する総合課税方式で納税額が決定します。
仮に、給与所得が500万円、CFDによる所得が100万円であるとすれば、合計の600万円に所得税率を掛けた金額が納税額となるわけです。

所得税は累進課税方式となっているため、所得税が大きければ大きいほど、CFDのキャピタルゲインにたいする税金も増えることになります。

また、仮に他の所得がマイナスとなった場合も、CFDで得た利益と損益通算することはできません。

CFDで出した損失を翌年以降の雑所得と相殺する繰越控除も適用されません。
詳しいことは最寄りの税務署に確認してください。

なおCFD取扱業者は2009年から、顧客の支払い調書を税務署に提出することが義務付けられています。
くれぐれも確定申告をわすれないようにしたいですね。



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